本来、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、認証取得が前提の制度ではありません。
栽培期間中、最低1回は第三者による確認を受けることとなっていますが、完全な第三者でなくとも、利害関係を持つ者が確認を行うこともできます。
Koaa特別栽培認証は、これに加え、利害関係のない第三者である当会が、生産者や精米業者等を調査・認証することで、より確かなお墨付きを与えることを目的としています。
当会の認証を受けた事業者は、認証マーク(下記参照)を、特別栽培の表示とともに包装等に貼付することができ、認証された商品の証として、消費者や流通業者にアピールすることができます。
当会は、認証の基準として、国のガイドラインに準拠した「Koaa 特別栽培認証基準」を定めており、この基準にクリアした事業者を認証します。
Koaa特別栽培認証基準(2017年10月版)
事業者が認証を申請する手続きや、当会が認証を行う手順・基準として、「Koaa 特別栽培認証業務規定」を定めています。
この規定には、有機JAS登録認定機関に要求される、「ISO17065」の要求事項を一部取り入れ、当会の公平性・公正性・中立性の確保に役立てています。
Koaa特別栽培認証業務規定(2017年10月版)
認証までの手続き(フロー図)(2017年10月版)
事業者が認証までに要する費用や、認証の継続に要する費用、認証講習会の手数料、認証マークの販売価格などを定めています。
認証手数料・認証継続手数料(2017年10月版)
臨時確認検査・再監査・立入検査・再判定の手数料(2017年10月版)
交通費・宿泊費・検査員の増派(2017年10月版)
その他の手数料・料金(2017年10月版)
認証された事業者は、下記の認証マークを特別栽培の表示とともに表示することができます。
ご入用の方は、当会が販売するシールをご購入頂くか、ご自身で印刷業者に発注して頂いても構いません。
生産者は、特別栽培を開始するにあたって、圃場に下記の看板を設置しなければいけません。
当会が販売するものをご購入頂くか、ご自身でお作り頂き、圃場に設置して下さい。
特別栽培農産物 生産圃場 (農林水産省新ガイドラインによる) |
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圃場番号 | 〇〇 |
面積 | ○○ ㎡ |
特別栽培開始年月日 | ○○〇〇年〇〇月○○日 |
生産者 | ○○ ○○ |
栽培責任者 | ○○ ○○ |