特別栽培農産物とは、その地域の一般的な栽培方法に比べ、化学肥料の窒素成分量・節減対象農薬を5割以上削減した農産物のことで、栽培方法・管理方法・表示方法の基準について、国が定めています。
この基準を「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」といい、この基準をクリアすれば、「特別栽培米」「特別栽培トマト」などと表示し、出荷・販売することが認められます。
このガイドラインはあくまで指標であり、有機JAS認証制度のように、認証取得を前提としたものではありません。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、農林水産省Webサイトにて公表されています。
また、ガイドラインについてQ&A形式で解説する「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A」や、特別栽培に関する報道資料等も、下記のWebサイト内で公表されています。
「その地域(都道府県)の一般的な栽培方法」は、各都道府県が定めており、「慣行基準」として公表されています。
特別栽培農産物を生産するには、化学肥料の窒素成分量と節減対象農薬の使用回数を、この慣行基準の半分以下に抑えなければいけません。
都道府県 | 慣行基準のページ |
高知県 | http://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/dtl.php?ID=5576 |